1・2号警備は現場への直行直帰が基本なので会社に出勤する事はあまりありません。
それでも警備報告書の提出等で会社に立ち寄る必要はあります。
この出社を義務化していることが、ここ数年で一気に問題視されることになりました。
これは全国的に展開している大手警備会社(もう報道もされているので会社名を出しますが)テイケイ株式会社の訴訟問題によるものです。
ここでは警備員の出社義務についてお話してまいります。
警備員が会社に出社する必要があるケース
1・2号警備で会社に行く用事はほとんどありませんが、会社によってそれぞれルールが異なります。
・交通費伝票の提出
・装備品の交換
どうしても会社に行く必要があるとすれば主にこの三つですが、書類の郵送が認められている会社なら装備品が破損しない限りは会社に用事はありません。
私も1年ぐらい会社に行かないことも普通にありました。
出社義務化の実情
実際のところ、会社への定期的な出社を義務化している警備会社は少なくありません。
警備報告書の原本が無いと取引先に請求ができない場合もありますので、会社としてはこまめに報告書を提出してもらった方が助かります。
そのため警備会社では月に一度だったり週に一度など、定期的に出社することを義務化するケースがあります。
今回問題となっているテイケイの場合は、毎週水曜日の15時から21時の間で出社させ、しかも出社時の交通費も支給されなかったというものでした。
テイケイでは水曜の夕方に長蛇の列ができるというのは有名な話です。
本サイトにおいても面接時のチェック項目として「会社への出社義務」については挙げておりましたが、現場での仕事が終わった後に出社するだけで帰宅時間が1~2時間は遅くなります。
この時間と労力、交通費を無視できないことは当然の事と言えるでしょう。
警備員の出社義務は拘束時間になるのか?
表題についてですが、これについてはもう結論は出ています。
テイケイにて出社義務が問題となった結果、労働基準監督署が賃金の支払いを指導し、裁判所においても賃金の支払いを命じていることから、警備員の出社義務は明らかに拘束時間であるとみなさられました。
つまりは、出社義務によって拘束時間を超えた場合には賃金が発生するということになります。
警備業界の動向
これらテイケイでの出社義務問題で焦ったのが、同様のシステムを採用していた他の警備会社連中です。
同じようなことが起こったら大変なので、ここ1~2年で軒並みルールの改定を行い始めました。
出社「義務」ではなく出社を「任意」とし、報告書等の提出を郵送でも可能とするものと変えていったのです。
まとめ
警備員にとっては非常に有難いルール改定になったのではないでしょうか。
初めにユニオンへ駆け込んだ警備員は正に『勇者』だと思います。
未だに出社義務を行っている警備会社があるなら、貴方も『勇者』になれるチャンスかもしれません。