警備員はクレームの窓口的存在であるという事は否定できませんが、全てのクレームが警備員にとって煩わしいものというわけではありません。
警備員にとって嬉しいクレームとは
警備員自身が犯したミスについては甘んじて受け入れるしかありませんが、工事の現場そのものについて受けたクレームは警備員には関係ありません。
それどころか警備員にとって非常にありがたいクレームとなります。
いくつか事例を挙げてみます。
騒音に対するクレーム
事前に工事のPRがなされていない場合は稀に騒音に対するクレームが発生します。
道路工事をするのに騒音が起こるのは当然なので、その日の工事が中止になるといったケースが意外とあります。
開始早々に工事中止になって1日分の日当がもらえるので、警備員にとってはラッキーなクレームと言えるでしょう。
工事終了時間に対するクレーム
工事看板には9~17時となっているのに毎日遅くまで工事が終わらない現場もあるかと思いますが、こういった現場でもクレームひとつで早く終わる現場に変わる場合があります。
例えば水道工事の現場で、水道局に「いつまで工事やらせてるんだ!」といったクレームがはいってしまうと、水道局は必ず工事業者に早く終わらせるように指導を行います。
毎日残業や拘束時間めいっぱいまでしていた作業が、少しでも早く終わるようになるのは警備員にとってはありがたいことです。
渋滞に対するクレーム
交通量の多い場所で片側交互通行などをしていると渋滞になってしまうこともあります。
渋滞が発生すると、いとも簡単に警察へクレームが入ります。
警察も通報を受けてそのままというわけにもいかないので一応現場には顔を出しますが、ほとんどの場合は状況だけ確認してそのまま帰ってしまいます。
道路使用許可を出したのは警察自身なので、どうしようもないのでしょう。
ですが、この道路使用許可と異なった工事をしている場合は当然指導が入ります。
警備員の数が少なかったり規制の距離が長すぎたりといった工事については即刻改善させられます。
それによって警備員の負担が少しでも軽減されれば、ありがたいクレームと言えるでしょう。
警備員がクレームを受けた場合の対処法
そもそも警備員はクレームを受けた場合は、必ず現場の監督に報告しなければなりません。
工事業者にとってクレームは不利益しか生みませんので、現場監督はどんな些細なクレームも無下には出来ないのです。
ましてや上記のような警備員にとって有益なクレームを受けた場合は、すぐにでも監督を呼んで一緒に聞いてもらいましょう。
注意事項
だからといって住民のフリしてクレームの自作自演はやめましょう。
何故かバレます。
これをやってクビになったという警備員をよく聞きますので。